障害年金に関するお知らせ

2018年5月29日から30日にかけて、障害(基礎)年金の更新に関する記事が毎日新聞や中日新聞等に掲載されました。
毎日新聞の記事の概要は下記の通りです。

・日本年金機構は、障害基礎年金の受給者約1000人に対し、障害の程度が軽いと判断して支給打ち切りを検討。
・対象者には、特例的に1年間の受け取り継続を認めつつ、今年度中に改めて支給の可否を審査するとの通知が届いている。
・都道府県単位だった審査手続きが全国で一元化された影響とみられる。

 

上記の通知は、「障害等級等に関するお知らせ」と言います。
もちろん、障害の程度が軽くなった場合、障害年金が支給されなくなるということはあります。

この「お知らせ」の文中には、「障害基礎年金を受給できる障害の程度にあると確認できませんでした」とあります。

つまり、この「お知らせ」が届いた人に関しては、既に障害年金を支給しない程度の軽さになっていると国は判断している訳です。
障害年金は、障害がある人にとって、生活を支える重要な年金です。
一旦は経過措置的に支給されるとはいえ、「次回の診断書において障害状態を確認し、記載内容が今回と同様と認められる場合は、支給停止となることもあります」としています。

1.前回提出の「診断書(障害状態確認届)」の確認
 ご自身の傷病に関し、診断書ではどのような記載となっているのか再確認しておきましょう。

2.「障害認定基準」の確認
日本年金機構は障害の程度を定める基準として、「障害認定基準」を設けています。
ご自身の傷病に関する箇所を確認・理解しておきましょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

3.「障害状態認定調書」の開示請求
どのような理由で認定しているのか、厚生労働省に個人情報を開示請求することもできます。


4.次回提出の「診断書(障害状態確認届)」に関して
 診断書の記載内容は傷病により異なりますが、ADL(日常生活動作)に関することをお医者さんに適切に伝えておきましょう。

5.審査請求
 仮に、次回の更新で不支給となってしまった場合でも、「審査請求」という制度があります。

ご不明点は、年金事務所又は専門の社会保険労務士にご相談ください。

 

尚、今回の対応策は、「お知らせ」が届いた更新手続きをされる方向けに記したものですが、「お知らせ」が届いてはいない更新予定者の方や新規で請求される方の場合の注意点としても同様のことが言えますので、ご留意いただければと存じます。