*1 16特定疾患(第二号被保険者を対象とした疾病)とは
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯硬化症
- 骨折をともなう骨粗しょう症
- 初老期の認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症、クロイツェフェルトヤコブ病、ピック病)
- パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病(神経障害、腎症、網膜症)
- 脳出血、脳梗塞
- 閉塞性動脈硬化症
- 肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息などの慢性閉塞性肺疾患
- 著しい変形性関節症
*2 厚生労働大臣が定める疾病等
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)